不動産の売却で締結する「媒介契約」とは?

不動産の売却で締結する「媒介契約」とは?

不動産売却

不動産の売却を依頼するとき締結する「媒介契約」についてご説明いたします。

不動産の売却を依頼するときは、不動産会社と「媒介契約」を締結します。
聞きなれない言葉ではありますが、不動産の売却を不動産会社に依頼するということです。不動産会社は売主様から不動産売却の依頼を受ける際は、「媒介契約書」の締結が宅建業法で義務付けられています。よく、知り合いに頼んだが何も書面を交わしていないという話を聞きますが、基本的にそれは違反です。

また、媒介契約では、主に下記のようなことが記載されています。

  • 依頼者(売主)と依頼を受ける不動産会社の情報
  • 不動産の情報(土地面積や権利等)
  • 販売価格
  • 売却を依頼する期間
  • 不動産会社支払う手数料の金額と支払いの時期
  • 約款

不動産会社はこの内容に基づいて、売却活動を行っていきます。

媒介契約書は全部で3つの種類があります。

(1)専属専任媒介契約

  • 売主が依頼できる不動産会社は1社のみ
  • 売主が買主を自ら見つけても不動産会社が仲介に入る
  • レインズへの登録義務(契約から5日以内)
  • 営業活動の報告義務(7日に1回以上)

(2)専任媒介契約

  • 売主が依頼できる不動産会社は1社のみ
  • 売主が買主を自ら見つけてきたら不動産会社を入れなくてもいい
  • レインズへの登録義務(契約から7日以内)
  • 営業活動の報告義務(14日に1回以上)

(3)一般媒介契約

  • 売主が依頼できる不動産会社は何社でもOK
  • 売主が買主を自ら見つけてきたら不動産会社を入れなくてもいい
  • レインズへの登録義務はなし
  • 営業活動の報告義務はなし

要約すると
専任とつくものは依頼できる不動産会社が1社のみです。イメージとしては信頼できる不動産会社を1社選定して、売主様の窓口として担当してもらうということです。一般媒介契約は何社にでも依頼ができるので比較的緩い契約内容、となります。どの契約内容が一番いいかは、売却の事情や物件によって異なるため、一概にどれがいいとは言えません。

ただ、一つだけ言えるのは、信頼できる不動産会社に任せることが大事ということです。不動産の売買は任せる不動産会社によって結果が大きく変わる可能性があります。依頼先の不動産会社を選ぶ際は、「信頼ができるかどうか」を見定めていただければと思います。

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