不動産売却
不動産の売却を依頼するとき締結する「媒介契約」についてご説明いたします。
不動産の売却を依頼するときは、不動産会社と「媒介契約」を締結します。
聞きなれない言葉ではありますが、不動産の売却を不動産会社に依頼するということです。不動産会社は売主様から不動産売却の依頼を受ける際は、「媒介契約書」の締結が宅建業法で義務付けられています。よく、知り合いに頼んだが何も書面を交わしていないという話を聞きますが、基本的にそれは違反です。
また、媒介契約では、主に下記のようなことが記載されています。
不動産会社はこの内容に基づいて、売却活動を行っていきます。
媒介契約書は全部で3つの種類があります。
(1)専属専任媒介契約
(2)専任媒介契約
(3)一般媒介契約
要約すると
専任とつくものは依頼できる不動産会社が1社のみです。イメージとしては信頼できる不動産会社を1社選定して、売主様の窓口として担当してもらうということです。一般媒介契約は何社にでも依頼ができるので比較的緩い契約内容、となります。どの契約内容が一番いいかは、売却の事情や物件によって異なるため、一概にどれがいいとは言えません。
ただ、一つだけ言えるのは、信頼できる不動産会社に任せることが大事ということです。不動産の売買は任せる不動産会社によって結果が大きく変わる可能性があります。依頼先の不動産会社を選ぶ際は、「信頼ができるかどうか」を見定めていただければと思います。