不動産売却
不動産の売却を検討しているときに気になるのは売却した時にどのくらいの費用がかかって、実際に手元に残る金額はどれくらいになるのか、という点ではないでしょうか?
今回は不動産を売却する際の費用について、まとめてみました。
事前の費用の把握ができておらず、直前になって資金準備に慌てたり、本来なら払う必要のないお金まで払ったりして、損してしまうケースが後を絶ちません。そこで本記事では、不動産売却を考え始めたら真っ先に知るべき情報ともいえる「不動産売却の費用」について、詳しく解説します。
不動産売却で必要な主な費用は下表のとおりです。
費用の項目 | 説明 | 費用の目安 |
---|---|---|
収入印紙代 | 売買契約書に貼付する印紙税 | 400円〜60万円 ※売買価格により異なる |
仲介手数料 | 不動産業者に報酬として支払う費用 | 5万5,000円〜3,36万6,000円 ※売買価格により異なる |
住所変更登記 | 登記簿謄本に記載の所有者の住所が現住所と異なる場合に発生する費用 | 2万円〜3万円程度 |
相続登記 | 相続が発生した際に相続不動産を相続人名義に変更するための費用 | 10万円〜30万円程度 |
抵当権抹消登記 | 抵当権がついている不動産を売却する際に必要になる費用 | 2万円〜3万円程度 |
測量費用 | 画定測量図と境界確認書を作成する費用 | 35万円〜100万円程度 ※土地の状況により異なる |
解体費用 | 建物の解体費用 | 100万円~300万円程度 ※建物や立地によって異なる |
残物撤去費用 | 家の中にある動産物を処分するための費用 | 5万円~50万円程度 ※住宅の広さや清掃の内容により異なる |
清掃費用 | 売却した住宅を買主に引き渡す前に、住宅を清掃するための費用 | 5万円~15万円程度 ※住宅の広さや清掃の内容により異なる |
「思ったよりも、いろいろな費用がかかるな」と感じたのが、正直なところかもしれません。ただし、実際にどの費用がかかって、どの費用がかからないかは、売主様の状況によって異なります。費用が多めにかかる方もいれば少なく収まる方もいます。 所有している不動産を売却するためには、どんな費用が必要なのか把握しておくことは極めて重要です。
それでは、ひとつずつ詳しく解説していきます。
1つめの費用は収入印紙代です。
これは「売買契約書に貼付する印紙税」のことで、不動産売買で作成する売買契約書は、印紙税の課税対象となります。ちなみに、印紙税とは契約書や領収書など、特定の文書に課税される税金です。
印紙税は、売買契約書の原本に収入印紙を貼り付ける方法で納税します。印紙税の税額は、売買契約書に記載された契約金額(不動産の売買代金)によって変わります。
目安の金額については、以下をご参考ください。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え 1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
2つめの費用は「仲介手数料」です。
仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産業者に報酬として支払う費用です。仲介手数料は、不動産業者からみれば「売上」となります。
仲介手数料で覚えておくべきポイントは、「一般の依頼者を保護する観点から、仲介手数料の上限は法律で定められている」という点です。
宅地建物取引業法によって決められている仲介手数料の上限は、以下のとおりです。
こちらが参考の金額例です。
売却価格 | 仲介手数料(税込) |
---|---|
100万円 | 55,000円 |
400万円 | 198,000円 |
1,000万円 | 396,000円 |
2,000万円 | 726,000円 |
3,000万円 | 1,056,000円 |
4,000万円 | 1,386,000円 |
5,000万円 | 1,716,000円 |
1億円 | 3,366,000円 |
※別途、消費税が発生します。
我々不動産会社は原則この仲介手数料のみが報酬となります。
ただ、2018年1月1日より取引額が400万円以下の物件に関しては、不動産会社が仲介手数料以外に現地調査費等の名目で費用を請求できるようになりました。ただ、その場合でも総額で18万円(別途消費税)を超えるご請求はできません。
3つ目は住所変更登記費用です。
住所変更登記費用は、登記簿謄本に記載の所有者の住所が現住所と異なる場合に発生する費用です。住所が異なるとは具体的に登記をした時の住所から引っ越し等に伴い、住民票の住所が一致しない場合のことを指します。不動産を売却する場合には必ず正しく直さなければなりません。
手続き自体は個人でもできる内容です。司法書士に依頼するのが基本となります。かかる費用は、依頼した司法書士への報酬と交通費などの実費で2〜3万円が相場です。
4つ目は相続登記です。
相続登記費用は、相続が発生した際に相続不動産を必ず相続人名義にしなければならないための費用です。
理由は、主に二つあります。
民法177条には、不動産に関する権利は登記していなければ第三者に対して主張(対抗)できないと定められています。
つまり、相続人が相続不動産を売却するには、自分たち相続人が相続不動産の所有者であることを売買の関係者に主張するためには、登記上の名義人である必要があるのです。
この場合、不動産は被相続人から相続人に一度権利が移っているため、例え相続人が不動産を利用することなく買主に売却したとしても、被相続人から買主へとの所有権移転登記を行うことができません。
よって、相続不動産を売却する場合、その前提として必ず相続登記を申請しなければならないのです。
手続き自体は司法書士に依頼するのが基本となります。かかる費用は、依頼した司法書士への報酬と交通費などの実費で10〜30万円が相場です。
相続した不動産を売却する場合には、一般的な手続きの流れは次のようになります。
STEP1:遺産分割協議
共同相続人がいる場合には、相続人全員で遺産分割協議を行って、不動産を取得する人を決め、遺産分割協議書を作成します。換価分割を行う場合には、売却代金を相続人間でどのようにして分けるかを決めて遺産分割協議書に記載しておきます。
STEP2:相続登記
不動産を相続する人が決まったら、法務局で相続登記を行い、相続人名義に変更します。
STEP3:売却手続
不動産会社に売却手続きを依頼します。買主が見つかったら手付金を受け取って売買契約を締結します。
5つめの費用は抵当権抹消費用です。
抵当権抹消費用は、抵当権がついている不動産を売却する際に必要になる費用です。“抵当権がついている不動産”とは、具体的には住宅ローンが残っている不動産となります。
抵当権とは、簡単にいえば住宅ローンの返済がなされなかった場合に、担保となる不動産を差し押さえできる権利です。
抵当権を抹消するためには、住宅ローンを完済した後に金融機関から送付される書類などをそろえて法務省に行き、抵当権抹消の手続き(抵当権抹消登記)を行います。
手続き自体は個人でもできる内容です。
しかし、不動産を売って得た売却代金で住宅ローンの完済をする場合には、司法書士に手続きを依頼する必要があります。というのは、買主から売主へ売買代金が支払われた後での抵当権抹消になるためです。取引の信頼性という観点から、司法書士に依頼するのが基本となります。
かかる費用は、依頼した司法書士への報酬と交通費などの実費で2〜3万円が相場です。
加えて、抵当権抹消登記の際に「登録免許税」という税金を国に納める必要があります。土地または建物1件につき1,000円となります。
6つめの費用は「土地の測量費」です。
土地を売却するためには、土地家屋調査士が作成した「確定測量図」と隣地の所有者が境界に合意したことを示す「境界確認書」が必要になります。 これらがない場合には、新たに土地の測量を行って、画定測量図と境界確認書を作成しなければなりません。
特に古い土地の場合には、測量図があっても正確性に欠けていたり土地の境界を示す境界標が破損あるいは撤去されていたりといったことがありますので注意が必要です。 具体的には、土地家屋調査士に依頼して測定を進めます。
費用は土地の状況によって変わりますが、相場は35万円〜100万円です。
7つめの費用は「建物の解体費」です。
古家が建っている土地の売却で、売主側が建物を解体してから売却することにした場合には、建物の解体費用がかかります。
建物の解体費用は、「どんな建物を解体するか」や「建物の立地条件」などによって大きく変わりますが、目安としては100万円~300万円程度ととらえておきましょう。
なお、建物を解体せずに「古家付き土地」として売却するという選択肢もあります。その場合には、解体費用と同程度の金額を、売買代金から割り引くのが一般的です。
8つ目の費用は残物撤去費用です。
残物撤去費は、お家の中にある動産物を処分するための費用です。残物撤去業者への依頼費がかかります。
使えるものは購入して頂いた方に引き継いでいただくケースもありますが、トラブルになるケースが多いのでお勧めは致しません。
ご自身で捨てる方法もありますが、忙しい方や遠方にいてなかなか処分にいけないという方は業者に依頼するケースが多いです。
残物撤去の費用は住宅の広さや清掃の内容によって変わりますが、およそ5万円~50万円程度を見ておきましょう。
9つめの費用は「清掃費」です。
清掃費は、売却した住宅を買主に引き渡す前に、住宅を清掃するための費用です。ハウスクリーニング業者への依頼費がかかります。
「清掃をしなければならない」という決まりはありませんが、住宅を購入して次に住む方へ心遣いとして、依頼するケースが多く見られます。 清掃の費用は、住宅の広さや清掃の内容によって変わりますが、およそ5万円~15万円程度を見ておきましょう。
補足として、「売却する前にリフォームをして物件の魅力を高め、その分高額で売却できるようにする」というやり方もあります。
それでは、実際に不動産売却にかかる費用をシミュレーションしてみましょう。
10年前に住宅ローンで購入した一戸建てを、1500万円で売却した場合にかかる諸経費はこちらです。
項目 | 金額 |
---|---|
収入印紙代 | 10,000円 |
仲介手数料 | 561,000円 |
住所変更登記 | 20,000円 |
抵当権抹消登記 | 40,000円 |
清掃費用 | 150,000円 |
合計 | 781,000円 |
5年前に相続した土地を、1,000万円で売却した場合にかかる諸経費はこちらです。
項目 | 金額 |
---|---|
収入印紙代 | 10,000 |
仲介手数料 | 396,000 |
測量費 | 550,000 |
合計 | 956,000 |
不動産売却費用の注意点について、お伝えします。
1つめの注意点は「余裕をもって早めに資金準備をスタートする」です。
1ここまでお読みいただき、売却するだけでも、意外とお金がかかるんだな」と思われたかもしれません。
売却して得たお金が手元に入ってくる前に支払う必要のある費用が多いため、あらかじめどんな費用が発生するのか把握し、資金を確保しておくことが大切です。
必要な費用は不動産の状況によって異なりますので、できるだけ早めに状況を調べながら、具体的な金額を算出しておきましょう。
2つめの注意点は「不安な点は不動産会社に相談する」です。
不動産売却では、売主としてやるべきことがたくさんあります。抜け漏れが起きそうで不安という方も多いのですが、そんなときこそ不動産会社に相談しましょう。
経験豊富な不動産会社であれば、いつ・どんな費用が発生するか、詳しく説明をしてくれるはずです。資金面で心配な点があれば、それも相談しておくと良いでしょう。より安く済ませる方法の提案や業者の紹介を受けられる可能性があります。
弊社でもご相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
いかがだったでしょうか?
再度費用をまとめると以下のようになります。
費用の項目 | 説明 | 費用の目安 |
---|---|---|
収入印紙代 | 売買契約書に貼付する印紙税 | 400円〜60万円 ※売買価格により異なる |
仲介手数料 | 不動産業者に報酬として支払う費用 | 5万5,000円〜3,36万6,000円 ※売買価格により異なる |
住所変更登記 | 登記簿謄本に記載の所有者の住所が現住所と異なる場合に発生する費用 | 2万円〜3万円程度 |
相続登記 | 相続が発生した際に相続不動産を相続人名義に変更するための費用 | 10万円〜30万円程度 |
抵当権抹消登記 | 抵当権がついている不動産を売却する際に必要になる費用 | 2万円〜3万円程度 |
測量費用 | 画定測量図と境界確認書を作成する費用 | 35万円〜100万円程度 ※土地の状況により異なる |
解体費用 | 建物の解体費用 | 100万円~300万円程度 ※建物や立地によって異なる |
残物撤去費用 | 家の中にある動産物を処分するための費用 | 5万円~50万円程度 ※住宅の広さや清掃の内容により異なる |
清掃費用 | 売却した住宅を買主に引き渡す前に、住宅を清掃するための費用 | 5万円~15万円程度 ※住宅の広さや清掃の内容により異なる |
これらの費用以外に、不動産を売却すると税金がかかります。納税の資金を準備しておくことも、忘れないようにしましょう。
不動産売却でかかる税金については、以下の記事をご覧ください。
不動産売却に必要な税金とは?損しないための節税対策もご紹介
不動産売却費用の注意点としては、余裕をもって早めに資金準備をスタートすること、不安な点は不動産会社に相談することが挙げられます。
今回把握できた費用感をもとに、ぜひ損しない不動産売却を実現していただければ幸いです。